ハラスメントに関する法改正のポイント!義務化・対策・罰則について解説

公開日:2024/06/03 最終更新日:2025/10/21
法改正

2022年4月の法改正にともない、すべての企業にハラスメント対策が義務付けられました。しかし、どのような対策が必要なのか理解していない、という方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、ハラスメントに対して企業がとるべき対策や違反した際の罰則などについて、詳しく紹介します。

ハラスメントに関する法改正の内容

2020年6月に大企業を対象としたハラスメント対策法の改正が行われ、2022年4月には中小企業を含む全企業に適用されました。職場におけるハラスメントは大きく以下の3つに分類されます。

パワーハラスメント

パワーハラスメントは、自尊心を傷つける発言や相手に危害を加える行為などを指します。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、事業者はパワーハラスメントに対する適切な対策を講じることが義務付けられているのです。

パワーハラスメントは従業員の離職につながる恐れがあるため、企業全体での対策強化や働きやすい環境の整備が求められます

セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメントは、性的な冗談の繰り返しや身体的な接触、就業環境の悪化などを指します。男女雇用機会均等法により、事業者はセクシャルハラスメント対策を講じる義務があるのです。

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

妊娠・出産・育児休業等ハラスメントは、妊娠による解雇や降格、育児休業取得の妨害などを指します。男女雇用機会均等法と介護休業法により、事業者はこれらのハラスメントに対する適切な対策を講じることが義務付けられているのです。

法改正で事業主に課せられる義務

法改正により、事業主には以下の義務が課されました。それぞれ詳しく見てみましょう。

ハラスメントに対する事業者の方針を明確にすることおよびその周知・啓発

ハラスメント対策法改正により、事業主はハラスメントに対する方針を具体的に示し、それを従業員に周知・啓発することが求められます。事業主は、どのような行為がハラスメントに該当するのか、ハラスメントが生じる背景や原因について正確に把握し、従業員に適切に伝えることが必要です。

ハラスメント相談へ適切に対応するための体制づくり

ハラスメント対策には、従業員がハラスメント行為に遭遇した場合にすぐに相談できる体制を整備することが必要です。これには、相談窓口の設置や適切な対応体制の構築が含まれます。すべての従業員が相談窓口の存在を知るように周知することも大切です。これによって、安心して働ける職場環境が整えられます。

迅速かつ適切な対応

ハラスメントが報告された場合、事業者は速やかにかつ適切に対応することが求められます。まず、関係者からの聞き取り調査などを通じて事実を確認しましょう。もしハラスメントが確認されれば、被害者に対する謝罪や再発防止のための教育、そして必要に応じて懲戒処分を行います。

不利益取扱いの禁止

不利益取扱い、例えば相談者が解雇されるなどの行為は禁止されています。この規定は従業員に周知されるべきであり、また相談者のプライバシーも守られるべきです。外部に相談窓口を委託することで、プライバシーの保護がより容易になりますので、この方法を検討することをおすすめします。

違反した際の罰則とは?

ハラスメントに関する法律に違反した際の罰則はありません。しかし、厚生労働省から勧告を受ける場合があります。

違反した際の罰則は設けられていない

ハラスメントに関する法律では、違反に対する具体的な罰則が設けられていません。つまり、パワハラ防止法違反に対して罰金や営業停止などの処分は課されないのです。

厚生労働省からの勧告を受ける場合がある

パワハラ防止法には罰則が明確に規定されていないため、違反した場合でも直接的な罰則はありません。ただし、厚生労働省からの助言や指導、そして勧告を受ける可能性があります

これに応じないと、企業名が公表されることもあるのです。その結果、企業の信頼性やイメージに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。このため、法令遵守は企業にとって極めて重要であり、不適切な対応が損害賠償責任を招く可能性もあるでしょう。

違反するケース

ハラスメントの法律に違反するケースとして、次のような事例が挙げられます。相談窓口が設置されていなかったり、ハラスメントが発生しても放置したり、被害者を解雇したりするなどの、不利益取扱いが挙げられるのです。

まとめ

この記事では、ハラスメントに関する法改正の要点を紹介しました。現在、全企業において事業者のハラスメント対策が義務化されています。具体的には、事業者の方針を明確化し、相談窓口の設置、適切な対策の実施が求められているのです。違反に対する罰則はないものの、厚生労働省からの勧告を受ける可能性があります。これに従わない場合、企業名が公表され、信頼性やイメージに影響をおよぼすことも考えられるでしょう。充分な対策ができていない企業は、速やかに改善を図る必要があります。

オーダーメイドのハラスメント対策

株式会社パソナセーフティネット

株式会社パソナセーフティネットのPR画像 引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"
  • Point

    導入実績:法人企業2,000社+中央省庁、自治体他 / 年間33万人

  • Point

    会員数:150万人

  • Point

    専門家在籍:公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士、看護師、栄養士、ファイナンシャルプランナー、警察OB など

tablepressアイコン おすすめのハラスメント対策サービス比較表

イメージ
引用元:https://www.safetynet.co.jp/

引用元:https://www.armg.jp/

引用元:https://www.cuorec3.co.jp/

引用元:https://www.peacemind.co.jp/

引用元:https://www.t-pec.co.jp/
会社名株式会社パソナセーフティネット株式会社アドバンテッジリスクマネジメント株式会社クオレ・シー・キューブ株式会社ピースマインド株式会社ティーペック
導入実績法人企業2,000社+中央省庁、自治体他
会員数150万人
2,950社約3,000社約1,400社約1,500団体
外部相談窓口

従業員向け相談窓口
ハラスメント担当者向け事例相談窓口
就活ハラスメント対応ライン
カスハラ相談窓口
24時間体制(なんでも相談窓口)
有資格者(公認心理師、臨床心理士等)が対応
多言語対応

「アドバンテッジ カウンセリング」
24時間365日対応(電話/メール)
SNS相談、Web面談に対応
多言語対応(5ヶ国語+自動翻訳で数十言語)
ハラスメントだけでなくメンタルヘルス相談も可能

「社外相談窓口」サービス
臨床心理士、産業カウンセラー等の専門家が対応
電話、メール、手紙、Web面談
匿名相談、継続相談が可能
企業担当者への月次/都度レポート(緊急時即報)

「ハラスメント相談窓口(ホットライン)」
相談員は臨床心理士等の専門家
通報に至らない「もやもやした相談」も対応
相談受付後、原則3営業日以内に企業へ報告
多言語対応(英語中国語ポルトガル語スペイン語等)

ハラスメント相談サービス(ハラスメント総合プログラム)
公認心理師、臨床心理士等の有資格者が対応
電話相談、Web相談
研修

ハラスメント防止研修
カスハラ、就活ハラスメント研修
動画研修(eラーニング)
対面/オンライン対応

「ハラスメント防止研修」(管理職/一般職)
「無自覚ハラスメント防止研修」(グレーゾーン対策)
「カスタマーハラスメント基礎研修」(池内裕美教授監修)
EQ(感情マネジメント)研修によるパワハラ予防

「ハラスメント研修」(階層別:役員/管理職/一般/相談員)
「防止研修」だけでなく「相談員向けスキルアップ研修」が充実
Web講義、eラーニング、マイクロラーニング
カスタマイズ対応

「ハラスメント防止研修」(管理職/一般社員)
「インシビリティ(無礼な振る舞い)マネジメント研修」
「リスペクトトレーニング」
相談対応者向けスキルアップ研修

ハラスメント特化の研修メニューは明記なし
セミナー

無料セミナーを定期開催(「ハラスメント対策の実践ポイント」等)
アーカイブ配信等の記載もあり

人事労務担当者向けセミナーを定期開催
ハラスメント、メンタルヘルス、健康経営などがテーマ
アーカイブ配信(録画配信)あり

「ハラスメント対策公開セミナー」を定期開催
「ハラスメント相談員メール相談対応講座」
経営層向け説明会

人事経営層向けセミナーを開催
「ハラスメント防止」「カスタマーハラスメント」等のテーマ
セミナーレポートの公開あり

定期的なセミナーの開催情報なし
事案発生後のサポート

被害者への心理サポート(カウンセリング)
ハラスメント心理支援プログラム(認知行動療法的アプローチ)
人事担当者向け事例相談による対応支援
月間報告による状況把握

「ハラスメン ト行動変容プログラム」(懲戒対象者行為者向け)
被害者への心理的ケア(カウンセリング)
再発防止のための組織改善コンサルティング

「事実調査ヒアリング代行」(第三者の中立的立場で聴取報告書作成)
「行為者行動変容プログラム」(再発防止のための個別教育)
「ハラスメント問題対応コンサルティング」

「事実確認のためのヒアリング(事案調査)対応サポート」
行為者への「行動変容促進コーチング」
被害者へのケアカウンセリング
再発防止策の提言

相談内容の報告(本人希望時のみ)
法律相談サービス(弁護士相談、別契約)
惨事のこころのケア(CISM、事故や災害時等の心理的援助)
会社情報東京都港区新橋6丁目16-12 京阪神 御成門ビル7階東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー17階東京都千代田区神田錦町3-5-1 興和一橋ビル別館 5階東京都中央区銀座3-10-6 マルイト銀座第3ビル8階東京都台東区上野5丁目6番10号 HF上野ビルディング
詳細リンク詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら
公式サイト公式サイトはこちら公式サイトはこちら公式サイトはこちら公式サイトはこちら公式サイトはこちら

テキストコンテンツアイコンおすすめ関連記事